避けては通れない!賃貸契約の保証人の審査内容とは

賃貸契約において必要不可欠な連帯保証人。

皆さんは賃貸契約における連帯保証人とその他の保証人が違うことを知っていますか?

誰でも連帯保証人になることができる訳ではないことを知っていますか?

契約の本質ばかりに目が行き過ぎてどうしても隅において考えがちな連帯保証人を、賃貸契約を元に解説していきます。

賃貸契約における連帯保証人と保証人では何が違うのか

避けては1

賃貸契約の大きな特徴の1つとして、「連帯保証人制度」という制度があります。

どういった制度かというと、賃貸契約を結ぶ際は誰か連帯保証人を付けなければならない制度ということです。

一般的には家族や親戚の方に保証人になってもらうケースが多く、友人や会社の上司、同僚になってもらうケースはあまりないのですが、必要な審査を通ることができれば誰でもなることができます。

ではひとまず連帯保証人について少し詳しく触れてみたいと思います。連帯保証人を解説するのに保証人と比べて考えると理解しやすいです。連帯保証人と保証人は両方とも保証債務負う人を指します。

しかし、与えられてる権利の重さ、責任の重さは全く異なります。

まず保証人とは、民法第446条にて「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務を負う者をいう」と記載されています。

お金を借りた人で言い換えると、お金を借りた人が借りたお金を返さない(返せない)場合にお金を返す人となります。

つまり、債務の履行を確実に行ってもらうために保証人がついていると言えるでしょう。

次に保証人と連帯保証人の違いですが、保証人も連帯保証人も債務者、つまり上の例で言うところのお金を貸した人の返済を保証するという点では一致しています。

具体的にどういった点が違うのか。

それは(連帯)保証人が複数いる場合、保証人は返済する債務を保証人の頭数で割った金額が一人当たりの返済の上限に対し、連帯保証人は一人当たりの際限が無いこと。

そして以下の2点が認められない点です

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権

抗弁権というのは簡単に説明すると、請求に対して対抗できる権利、支払いを拒否できる権利です。

どんな時に抗弁権が適用されるのか、それは、債権者が直接保証人に請求を求めた時です。

もちろん、保証契約というのが債務者、つまりお金を借りた人の返済能力が無くなったときに保証人が支払う点は保証契約の大前提であるため拒否できません。

しかし、支払い能力があれば債務者、つまりお金を借りた人に払っていただかないと納得がいかないですよね。

ちなみに催告の抗弁権とは、債務者、つまりお金を借りた人に支払いを求めるように促し、保証人は返済を拒否することができる権利。

そして検索の抗弁権とは、債権者、つまりお金を貸した人が保証人に請求してきた際に、債務者に支払い能力があることを証明し保証人からの支払いを拒否できる権利です。

この2つの抗弁権が認められていないということは、連帯保証人は一般の保証人に比べて債権に関する責任の重さが債務者に近いということなのです。

連帯保証人になる際はよく考えないといけないと言われる訳はこのことからきていると言えますね。

連帯保証人になるには

避けては2

このように連帯保証人になると非常に重い責任を背負うことになります。

従って誰でもなれるというわけではありません。

連帯保証人になるには、まずは各市町村役場に行って3種類の書類が必要になります。

  • 連帯保証人の印鑑証明
  • 連帯保証人の収入証明

の書類を発行してもらいます。

最後に保証人承諾書に実印押印を行うことで完了します。

書類がそろうと、次に物件の貸主の審査が必要になってきます。

審査の内容は物件の貸主によって異なるため、審査項目は勿論、基準に関しても各不動産会社によって多少の違いがあります。

しかし審査項目に関しては、ある程度必須になっている項目があるのでいくつか挙げたいと思います。

収入

連帯保証人になるにあたり、収入がある程度無いと貸主もお断りすることがあります。

理由としてはほとんど明確なのですが、物件の借主が家賃を支払えない時に連帯保証人まで支払えないとすると話にならないでしょう。

基本は連帯保証人になる人の源泉徴収表を基にした年収を基準に審査されるのですが、全国的に決まったガイドラインというのは存在しないのです。

つまり、年収の最低限度額はあくまで貸主が判断するのでこれといって決まった数字はありませんが、

物件の家賃×4×12

上記の計算式で求められる年収は最低でも押さえておきたい数字ではありますね。

年齢

連帯保証人というのは形式上ではもちろん必要な人ではあるのですが、本当に借りた人が家賃を支払えなくなった場合、又は回収できなくなった場合に連帯保証人から回収できなければ貸主としては非常に困ります。

上記で挙げた年収がやはり根幹にあるのですが、30代、40代で必要最低限の年収があるのと、定年直前で必要最低限の年収があるのでは貸主が抱く安心感というはまったく異なってくるものです。

従って、たとえ貯蓄があっても毎月の収入や受給内容から連帯保証人の審査が通らないということも十分ありえるので注意しましょう。

滞納暦

内容にもよりますが審査からこぼれ落ちる要因の一つとしては十分有り得るのが滞納暦です。

クレジットカードやローンの延滞、家賃や税金に至るまであらゆる物の滞納は個人信用情報機関に記録されます。

社会的信用に直結するので貸主としては「自身の支払いもままならないのに保証人なんて務まるのか」と疑問を抱かせることはほぼ間違いないでしょう。

自営業、個人事業主

しっかりと安定して経営していたら基本的には通りますが、ほとんどの場合所得証明書の提出を求められます。

職種によっては貸主に難色を示される職種もあり、収入にムラがあれば難色を示す事もあります。
これらの内容をクリアすると晴れて物件を借りることができるのです。

万が一審査を通ることができない場合はもう一人連帯保証人を立てるよう要求されるか、もしくは保証会社に連帯保証人になってもらうことで物件を借りることができます。

保証会社の審査は借りる本人を審査するので、上記に挙げた連帯保証人の審査内容はもちろん、物件と収入が本当に見合っているかという点や職種な内容も審査の対象になることがあります。

最後に

物件に限らず人から、法人からものを借りるには借りるだけの信用が必要になってきます。

勿論、お金が絡むとその信用というのは非常に固いものを求められます。

いざという時に備える意味でも、日頃から信用を無くさないように要所要所に気を配った生活を心がけましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です